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福島第一原子力発電所の事故によって起きている様々な問題を勉強し始めました 勉強過程の記録をつくってみます ご活用ください(作成 2012/11/15) |
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第50回の原子力委員会定例会議 除染の取り組みについて | ||
01〜05 の文字だけ頁へ |
01・汚染の状況 02・除染特別区域 汚染状況重点調査地域 03・直轄区域 04・非直轄区域 05・除染推進パッケージ ・中間貯蔵施設の最近の動き ・候補地 ・除去土壌の搬入先 06・ コメント・質疑・応答 |
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02 除染特別区域 汚染状況重点調査地域 | ||
続きまして3頁目に 移らさしていただきます。 それに対応いたしまして政府はですね新しく法律をつくるということで除染のためのフレワークを構築してまいっております。昨年の8月30日に放射線物資汚染対処特別措置法、これを公布をいたしておりまして。 同年11月には基本方針を閣議決定をしておる状況でございます。 その特措法に基づくスキームというものを3頁に外郭を示しております。まずですね原子力事業所内の土壌等の除染ということでございますが、これは関係原子力事業者が責任をもって実施されるとううこと。これは、東京電力が実施をする、そういう枠組みになっております。 それ以外の所でございますけれども。これについては2つのフレームワークが用意されてございます。一つがですね除染特別地域というエリアでございます。これにつきましてはですね、旧警戒区域、計画的避難区域に該当いたします11市町村が該当するエリアということでございまして。 こちらのエリアにつきましては汚染のレベルの高いということで国が直轄で除染を実施をすると そういう括りになっております 具体的にではですね除染特別区域につきまして、それぞれ各市町村ごとに環境大臣による除染実施計画、除染のために計画をつくりまして、この計画に基づいて国が除染を実施をしていくということを進めてきております。 のちほど進捗状況についてはご説明させて頂きますが。現時点でですね11の市町村の中で。7つの市町村でこの除染のための計画が策定をされておる という状況でございます。 もう一つはですね、もう一つのフレームワークは汚染状況重点調査地域というものでございます。これは除染特別地域外のエリアで 程度以上の汚染が認められる地域、これを汚染状況重点調査地域として指定をするという枠組みでございまして。 これは0.23μsv/h 年間1osvに該当する汚染があると思われる所を、私ども環境省が地域指定をさしていただくということにしております。 この地域指定をされたエリアの中でですね、それぞれ自治体の皆様方がさらに汚染状況の調査等を実施をされまして、その結果を踏まえてですね自治体の皆様方が除染のための計画。除染実施計画を策定をいたしまして。この計画に基づいてそれぞれ役割分担を決めまして。 例えば国関知であれ国が、都道府県が関知であれば都道府県がというようなかたちで 採択実施地帯を明確にして除染を実施をしていくというスキームを組んでおります。 尚この除染実施計画。この汚染状況重点調査地域での除染 わたしども非直轄というふうに呼んでおりますけれども、この非直轄での除染ということにつきましてもですね財政支援、これは補助金というかたちで100%国が負担さしていただくと、そういう枠組みになっております。 これまで全国 8県104市町村を指定さしていただいておりまして、その内、法定計画を策定済みの市町村は11月2日現在で88という状況になってございます。 その03頁へ |
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その03 頁へ |
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