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福島第一原子力発電所の事故によって起きている様々な問題を勉強し始めました 勉強過程の記録をつくってみますご活用ください |
原発事故こども・被災者支援法の概要と問題点について 01 02 03 04 |
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04 45:03 3番目の問題としては政府とくに官僚の裁量がやはり強いのではないか。 基本方針が無い限りはですね。これは何も動かない。基本方針が無い限りは実施はできないですね。基本方針 5条にありますけれども、これは基本的には政府の裁量で決めるとう。もちろん国会に対しては事後報告をしたり、あるいは公表をすると。いうことはあるんですけども。基本的には政府の裁量である。これが強いということがございます。 大阪弁護士会というところが非常に活発にやっておりますが。早急にとにかく、できあがってから半年も過ぎているのに基本方針が出来ない。いうので早急にですね、基本方針を策定してほしい。その策定に当たってはやはり方針を策定する委員会を設置して、様々な地域に避難している被災者を含めたりして、やはり具体的、積極的にニーズを集約して、つくるべきではないかと。いうことなんですが、残念ながらこの基本方針はまだ出来ていない。いうことがございます で、基本的には法律の存在する知らないというね、人が多いんで。我々国民の側もそうかも知れませんけども、行政の担い手もですね、キチッと自分で関係するところを 確実にやっていくと意味ではもっと積極的な動きが必要なんだというふうに思います。 (支援対象地域) それと○4としてですね支援対象地域というのあるんですが。どうもこれが不明確である。政府の裁量がこれも強いとうことになります。 この支援法というのは先ほどから何度も言っていますが、あくまでも支援地域に住んでいる人、あるいは住んでいた人、そこから支援地域外に移った人、あるいは支援地域に戻って来る人。これに対して支援なのですから、この支援対象地域に入るかどうかによって、まさに支援がされるかどうか?の区分けになっていくわけであります。 ですから区域外の避難者、いわゆる自主避難の人などは警戒区域といいますか、強制的に避難をせざるを得なかった所以外でありますけれども。特にそういう所では支援策がなされない。もちろん支援対象地域に該当しないような場合に。そういう危険が現実になってくるということであります。 もう一度ですね8条を見てもらいますと。この支援対象地域、6頁の下ですね。括弧が書いてあります。その地域における放射線量が政府による避難に関わる指示が行われる基準を下回っているが、一定の基準以上である地域。つまり「避難をしろ」というふうにして、これは20ミリシーベルトの基準を設けたので、それよりは低いんだけども、しかしながら一定の量以上ある地域。これを支援対象地域というふうにするということになっております。 じゃどの位が一定の基準なのか?何もこれは法律では書かれておりません。結局、そして 9頁のですね上の方の5行目ぐらいに見直しというですね、見直し。この6条一項の調査その他の放射線量に係わる調査の結果に基づき、毎年支援対象地域などの対象となる区域を見直すものとする。毎年見直していく。いうことになっております。 ですから今年は支援対象地域だけども来年は支援対象地域じゃないというふうになる可能性がございます。ただ問題は何ミリシーベルト以上なのかということが問題になっておりまして。いままでの処ですと大阪弁護士会はですねすくなくっとも年間放射線量1ミリシーベルとを越える地域が対象である。いうふうに言っております。 で、大阪の弁護士会はですね、11頁の処に参考。 1ミリシーベルトは年間の一ミリシーベルトですからこれを割って365日×また24時間で割る。一時間あたり01μシーベルトぐらいなんですね。ただ現実には一般的に1ミリシーベルトというのは1時間当たりにすると毎時0.23μシーベルトというふうに言われているんです。 どうしてこの1ミリシーベルト0.23μシーベルトになるかというのは23年10月の安全評価検討会に出された資料が11頁の資料なんですけど。結局は空間線量を確認するんだけど、追加被曝線量、追加された被曝線量、 そもそもですね、いわば事故とは関係無く自然界の放射線のほとんど存在している。大地からは毎時0.04μシーベルトが出て来る。宇宙の方からの放射線として0,03μシーベールが出て来る。そういうことを差し引きながら計算をして。また24時間ずーっと外に居るわけでございませんので、例えば8時間子ども達がそとに居ると考えて、そういう計算をしてですね。屋外8時間、屋内に居た場合には遮蔽効果が0.4倍になる。こういういわば計算をして。結局年間1ミリシーベルトというのを計算していくと毎時0.23μシーベルトということになりますといふふうに思います。 51:51 ですから毎日何ミリから何ミリだされておりますけれども、福島の場合いどのぐらいでしょうか。0.3とか4とか。福島大学に行くと電光掲示板で今日は0.23だとか0.21だとかやってますけども。毎日動くわけですよね。いずれにしろそういうぐらいがだいた1ミリシーベルト年間。そういう計算をしているようであります。 こういうことがあって大阪の弁護士会もですね少なくっても1ミリシーベルト、市民会議も1ミリシーベルトとというふうに。これはICRPという国際放射線防護委員会での基準でも。緊急時の場合 現存する計画の場合いに分類いたしまして。やり年間ミリシーベルトを目標に。現在の被曝状況ではそれを目標に状況を改善そていきたいというのがあります。 あるいはICRP以外ですと0.1ミリシーベルト以下に設定してるんですね。職業人は20ミリシーベルト。あるいはチェルノブイリでも年間線量1ミリシーベルとを越える場合を移住権、政府の保護策をとっているということであります。 我が国の避難状況みますと、福島県民でも基本的にはですね、区域外の避難者、つまり避難指示の以外のですね、から福島であるとか郡山であるとか、5万人ぐらいは他の県外・県内含めましてでておりますけれども。県民の約2.5%。必ずしも警戒区域だけじゃなくって現実には住民が避難している。 どの当たりから避難をしているか。というとこういうことを考慮致しまして、大阪弁護士会はやはり少なくっても1ミリシーベルと以上にしよう。これは市民会議でも同じようにやっております。 ですからそうしますと、一番心配するのは会津の方に行くと1ミリシーベルと以上にならないですね。 そうすると福島県内は中通り当たりは支援対象地域であるけれども会津の方は支援対象地域じゃ無い問題が。当初から予想されておりまして。そこで例えば市民会議なんかは福島の場合は特別ですね福島県内の分断を避けるということで福島県全県を指定をするということであります。 54:41 提案をしております。 実はこれは議員立法でありますして、議員立法の提案者の中には福島県出身の方も入って、ということもあるんですが。何ミリシーベルとという機械的にやらないで、福島県については全体を被災支援対象地域にすべきである。 福島県のですね弁護士会の会長声明、最近だした。弁護士会の会長声明。この支援法についてどうすべきか?と出ております。色々事細かく書いてない。、唯一言っているのは福島県の場合は対象地域を全体にしろと。福島県の場合は会津であっても放射線量が比較的低い所でも様々な観光業でもそうなんですが、 風評被害も含めて、大きな被害を被る。まさに支援対象地域になるべきである。 そして法律的にも書いてあるけれども、基本方針の中に福島県は全域である。というふうに書いても法律に違反はしないと。それを否定はしていないとい主旨で、積極的な根拠はあまりないんですけれども、実態からしてですね。いわばこれを含めておこうべきである、いうふうに言っている。 ですから一番最初にね、具体的などういう政策を採るかというのは一つあるんですけど。どこまでを支援対象地域にするか?福島県にとっては例えば猪苗代当たりで切るのか。こっちの方は支援対象地域だ、猪苗代湖からあっちはそうでない地域に。また 分断がでて来て。福島県の弁護士会は主張をしている。 問題はとにかくこれは基本方針の中に含めて書くんですね。最終的には公聴会つくるんですけれども。 段階なり県なりあるいは住民なんかを含めてこれに対する要望というのを強くしていく。ということであります。 課題 5番目に課題というふうに書いたんですが。 この法律は極めて抽象的ではありますけれども、基本法としての意義を持っている。そういう意味では中身が正直に言うと、枠だけ決まって中身が決まってないと。枠の中に詰め込めばそれが法律として国の責務になってきて予算も付けざるを得ない。いうことになってるんですが。 そういう意味では要求する運動というのがかなり決定的であるいうふうに思います。 特にですね、災害救助法を越えるものについては、たまたま昨日、福島県の県議会に出ておりました ある議員さんがですね、いわきの話しかな。いわきの人が自主避難で、いわき市内の。 いわきでかいからね。一つの国みたいに大きいですから。いわきの中でも低い方に避難をしたと。そこで 借り上げ住宅。これを家賃をね出してくれとか。いうようなことを言ったんでしょうけども。 だいたいこれは支援対象、災害救助法では対象にならない。同一市町村内ですね。そこで「何とかできないか」ということで、議員さんが言ってましたけども。県の方の担当の議員さんは「今は災害救助法で出来ませんけども、国の方にそういうことも可能なように要請したい」と。ということでつまり災害救助法では法律の枠でどうしても駄目なやつをこの基本方針に含めることによって支援対象地域であればですね、入り込んで来るという意味は黙って国がやるのを待っているというよりは、こういうのを是非やって欲しいということをドンドン出していくと。こういういわば手がかりを作っるべきではないかというふうに思います。 法律自体も被災者の声を反映させるということを言っておりますし、かつ基本方針が出れば、その施策についてはその実施する予算の裏付け。特に25年度予算との関係では出ているということであります。 色々法律が最近でておりますが、非常に混乱するのはですねこのフォーラムでも中井さんにやっていただきましたけども、福島復興再生特別措置法という法律をつくりました。 この福島復興再生特別措置法と今回の支援法とはどういう関係にあるのか?と。これは特別措置法の場合は福島というですね地域の復興をする、その再生をするということに重点を置いた法律であります。 それに対して今回の支援法は原発事故によって健康上の不安、を抱える。生活への負担を強いられている。この被災者の生活を守り支える必要性があるんだと。いうことで、被災者の生活支援等に行う施策を基本となる事項を定める。こういう違いをもっております。 ですから特別措置法で26条で福島県県民健康調査、管理調査をやっておりますが、それに対して支援法でも13条で定期的健康診断、具体的にどうするか?は基本方針作らないとだめですけれども。法の枠内にはあります。 ですから福島県民以外の被災者も国のよっては必要な施策をしていく。双方同一内容にしていくというですね。福島県だけが、とよく言われます。 最近朝日新聞なんかでも色々連載してる記事ありますけれどもずーっと双葉町やっていたら、今やっているのは遠野市ですね。岩手県の遠野市のいわば状況出ております。ですから宮城県は原発の事故でたときに直ちに現地調査やらないで、女川は原発があったからやったんですけれども。 丸森とか非常にこちらの近い所でが大変な不安を持っていたのですが、やってみると様々出て来るので。栃木なんかもそうですよね。 ですから同じような処というのは福島県以外の所でも出て来るので。今回の法律というのはそういういわば国によって、該当するならばそれに対しても同じような支援をしていこうと。 あるいは支援法に基づいて医療でも減免というのがありますし。福島の場合には18才未満は無償だということにしているんですが。今回のは支援法での医療の助成とどこが違うのだと。支援法に基づく医療費の減免というのがありますけれども。福島の場合を 既に出来ているのはこれは医療の範囲をどういう病気かということについての範囲の特定の限定は無いと。福島県内の居住者。 ところが支援法13条はこれはあくまでも医療費の減免というのは被災者である子ども妊婦である。事故に係わって県発事故に係わる放射線の被曝に起因しない。それとは関係無いいわば病気、医療というのは除外をするということになっておりますので。福島県の場合いには特にですねこの特別措置法の問題と、今回の支援法の問題の関係というものを整理をしていく必要があるというふうに思っております。 そういうことでこういう基本法を作りましたけども、内容はこれからということで。かなり市民会議も非常に詳しい要求をしております。先ほど言いましたように。子どもの勉強が遅れている、なんとかこのやりかたの支援をして欲しいと。あるいは高速自動車道路の問題であるとか。非常にここで書ききれなかったんで。皆さんの処に、後ろの方に一応例としてですけれども大阪弁護士会のやつを出しております。 9頁の所で大阪弁護士会の意見書を出しておりますけれども。支援対象地域の話しは先ほどいたしましたが。施策についてですね、支援対象地域から移動の支援に関する施策として非常に事細かく出してありますし。あるいは住宅の確保、学習等の支援。等々をですね様々なことが出ている。まさにこれを土台化をしているということであります。 市民会議ですと高速自動車道路だけじゃなくってですね、学校に編入する場合、 補修の問題などを とうことでありまして。これは皆さん色々手にしていると思いますけれども内容的にこういうのが必要だとなれば基本方針の中に含めて行くと。いうこういう運動をしていく必要があるというふうに思っております。 非常に雑ぱくな話しでありますけれども。こういうかたちで初めてですね 被災者に目を焦点を定めての支援の法律の基本法というのを、ある面で作りましたので。 ただ問題は6ヶ月経っても。1年経ってようやく法律が出来て、色々国会で忙しいのかも知れませんけれども、 基本方針がまだ出来ていない!ということでございますんで。どんどん運動を強めていく必要があるだろうと。 もう一つは私なんかは今までの避難をした人と、ここで高線量の支援地域に居る人達がじっと我慢をしながら。様々な都合でもって行けなかったとか。あるいはここで何とか気をつけながら生活しようとか。様々なことがあるんですが。 段々最近になると双方に感情的な亀裂がでて来たということに対して。一つはこういう支援の同じようなルールの中で支援を要求をしていくと。どっちかが高いか安いとかじゃなくってですね。そういうことで連携を回復していく必要があるし。もう一つは でもありましたけれども。 福島県内での原子力発電所を今後どうするのか?再稼働するのかどうかということについての点ではですね。ゼロにしようということでは避難した人も。ここに居住している人達もかなり共通の事項の事でありますし。今回の具体的な要求にもですね、 もう一度団結を回復するための一つの切っ掛けになるのではないかかいうふうに思っております。 ちょっとまだ私も きちっと勉強しないとだめだとここでやりましたけれども、 みなさんの方からも様々なご意見を頂ければいうふうに思います。 質疑応答にうつる 1:07 |
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