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福島第一原子力発電所の事故によって起きている様々な問題を勉強し始めました 勉強過程の記録をつくってみますご活用ください
原発事故こども・被災者支援法の概要と問題点について
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 2012年10月になって初めて6万人を切ったことが新聞報道等でもなっているわけです。

どういう場所に行っているかというのは、多いのは。住宅公営、仮設、民間、のうち4万7千が住宅等でして。それに対してその他親戚であるとか、11、741人。いうことでございます。

裏を見ますとですね、県外避難の子どもの各市町村別の表が載っております。まず4月1日子どもが3万人。30、109人で。県内12,212人 県外が17、809ということですね。統計とるときの一つのずれがありますけれども基本的にはこういう状況になっております。

これが10月1日。民友新聞のコピーしたものですが。10月1日にどうなっているかということで。4月段階と10月段階と比較をしますと、925人減りまして。16、970人。こういうふうになっております。

全体としては少し戻って。1000名ほど戻って来たというように一応とらえて良いんですが。ただちょっとですね、気に掛かるのは、確かに浜通りとか強制的に避難せざるを得なかった所は、少しずつ県内の方に。仮の町の問題もあるかも知れませんけれども、戻っている。双葉町なんかは・・・したけれども、いわば戻っている。 

ところが最近の数じ見ると、例えば、福島市の場合を見ると、4月段階では3、150だったんですが、10月になりますと、100人ぐらい増えている。3201人。福島会津は白河、須賀川、相馬、桑折、川俣、鏡石、会津美里、西郷、塙、等々。どちらかと言うと中通りの所の子ども達が、県外避難しているのが4月から比べると増えている。総数になると千人ほど減ってはいるんですけれども。たぶんこれは基本的には自主避難なんですけれども。これはよく見ておく必要があるかなというふうに思っております。

こういう人達が、下部的な話しをしましたけれども。いわば県外に 避難生活を実態に関するアンケート調査結果 ありまして。東京のですね、東京災害支援ねっとという、都市ネット(とすねっと)という、これは『賃金と社会保障』という雑誌の中にですね、この最近の、色々アンケート調査。生の声 色々でております。

みなさん新聞等で、あるいは要点、・・・とにかく夫の仕事の関係とかですね。移住を選択するにはですね夫に仕事を辞めてもらいたい。新しい仕事に就いてもらわなければならない、とかですね。様々な苦労がですねずーっと並んでいる。書いておりますけれども。

全国の弁護士さんたちがネットを作っておりまして、私もメーリングリスト参加してメールが来ているんですけれども。あまり福島市内、県内の問題はありましたけれども、特に東京とか大阪が活発でありますけれども。様々な声がだされておるということであります。

この時に「避難者」と言ったときに政府によって避難指示をされた、警戒区域であるとか、あるいは計画的避難ですね、それ以外に福島のように自主避難者。というものを避難者として統計をとっている。  

そして更に○4として 出しましたけれども。そういう避難はしていないけども、被災地の放射線の高い所で居住をしている。こういう人達がまさに、保護の対象になる。


(法律の制定)


それで法律が 出来あがって来たのかっていうと。本来 事故後ただちに制定されるべきだったと思うんですけれども。ようやく1年3ヶ月経って。2012年6月21日に成立して6月27日に公布施行、直ちに施行するということでありました。

これは政府の方から出すというかでなく 議員立法でおこなっております。被害者支援の基本 と言えるですけれども。議員立法であります。

実は6月よりはちょっと前の3月ですねちょうど1年経った時点で議員の二つの動きがありまして。原発事故 原子力事故による被害から子どもを守ろう 推進する法律案 そういうの推進する人達と。それから被災者の生活支援とうに関するそういう法律2つ出ておりまして。

結局どちらもですね、参議院の東日本大震災復興特別委員会いうことで、両方の主旨説明はされるわけですけれども、結果的には「両法律案を統合しよう」という与野党協議いたしまして、合意をしたということでありましして。6月14日に特別委員会で全会一致で決定すると。参議院の本会議にも決定する。衆議院に行きまして、同じ特別委員会で協議をする、6月21日に衆議院でも全会一致で可決をする、というかたちで6月27日に公布をされております。 24:14

そういう意味では法律案が実際 提案されてからその日の内に決定しているわけですけれども、2週間ほどでですね。公布施行までいっている。こういうことであります。

 (主務官庁はどこ

そもそもですね、この法律の主務官庁はどこなんだろうか?いうことが問題になりまして。ある省庁に行ったらですね、「どこの省の法律なんですか?」法律の案文には書いておりません。まったくですね。結局それも議論があったんですけれども。平野復興大臣は「政府全体で取り組むということで、個々の施策があるのでその内容について所管する省庁が決まってくる。例えば雇用関係であれば、厚生労働省であるとか、教育問題であれば文科省というように。そういう形で、どこかが中心になってしまうと他が関心を持たないから」 ということなんですけれども。逆に言うと「どこも責任持たない」という。危険がありそうです。

基本的には復興庁だと思うんですが。復興庁については基本方針をですね最終的に作ると。作らざるを得ないんですが。 法の中にもあるんだと思います。

そういうことで、法律は出来ましたと。問題は法律の中身ということになりますけれども。何の為の法律か?というのは、法の第一条に書いてあります。

ちょっと見ますと背景としてですね、被災者が健康上の不安を抱え生活上の負担を強いられており、その支援の必要性が生じている。及び当該支援に関して特に子どもへの対応が求められている。いうことで。こどもに特に配慮して被災者の生活支援等についての施策ということで 被災者生活支援等施策。この基本法、施策の基本法なる事項を定めると。いうことであります。被災者生活支援とう施策を推進するということになります。

で、被災者の不安を解消して安定した生活の実現に寄与する。こういう目的でもってこの法律をつくるとことであります。

 (被災者)

問題はここでの被災者というのは何なのか?いうことになるんですけども。法律の条文の中からは一つは一定基準以上の放射線が計測される地域に居住している。あるいは居住をしていた。いう人ですね。

それから政府によって、避難の指示がされて、特に浜通りなんかは双葉郡。指示されて避難を余儀なくされた者。またこれらに準ずる者というのを被災者という。いうふうに言っております。

ただ準ずる者っていうイメージは何なのか?ということで、現実に指定されている高放射線とか、市町村単位で考えて、指定されていない所に入っているんだけど、しかし一部で基準を越すような場合いですね。

例えば今日(2012年12月13日)も伊達市、川内村で、ホットスポットの所が解除になりましたけれども。同じ被災地といいますか。福島市内、我々が住んでいる所は少なくっても他の所では非常に高い所に住んでいる場合が。これは準ずる者として考えようというふうになっております。

 (支援法の内容)

そういう目的で作ったんですが。あとは法律の中身ということになりますが。
支援法の内容、支援法、支援法という つづいて話しをしておりますけれども。一つは第2条。条文を、5頁を見ていただきますと。そこにいわば第2条。基本理念。この法律の基本理念。被災者生活支援等施策を講ずるにあたってですね、基本理念とするといのがあるわけですけれども。

一つは第一項はですね、これは正確な情報を提供しなければならない。原子力事故による災害の情報。災害から復興等に関する正確な情報の提供がおこなわればならない。こういう正確な情報の提供というのがまずあります。

もう一つは第2番目の処でありますけども。被災者1人1人が 支援対象地域。支援対象地域というふうに設定するんですが。この支援対象地域における居住、あるいは他の地域への移動、当然それ以外の支援対象地域以外のですね。放射線あまり気にしなくってもいいような所。他の地域への移動。および移動前の地域へのの帰還、戻ってくる。埼玉からこちらに戻ってくる。この地域に戻ってくる。戻ってくることが、警戒地域は入れませんけども、例えば福島とかいわきに戻って来る。こういう場合いについて、戻るかどうかも含めて選択を自らの意思によって行うことが出来るように。

そして いずれに選択をした場合いでも、つまり居住移転、あるいはそこに住み続ける。あるいは戻って来る。いずれに選択をした場合であっても適切に支援をするものでなければならない。こういうのが基本理念の一つであります。

それから第3番目外部被曝、放射線による外部被曝、および内部被曝に伴って非常に健康上に不安があるわけですけれども。これが早期に解消されるよう最大限の努力がなされなければならない。これは基本的には国はなんですね。国がこういうような努力をしなければならない。ということであります。

そして4番目には被災者に対する言われ無き差別が生ずることがないよう。適切な配慮。つまり差別問題が。福島出身だからということで。一部にあったわけですけども、そういうのが生じないように適切な配慮する必要があると。こういうことであります。

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