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福島第一原子力発電所の事故によって起きている様々な問題を勉強し始めました 勉強過程の記録をつくってみますご活用ください |
原発事故こども・被災者支援法の概要と問題点について 01 02 03 04 |
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03 5番目には子ども、胎児を含む。胎児ですから妊婦ということになるんだと思うんですが。子どもが放射線による健康への影響を受けやすい。こういことを踏まえていわば放射線量の低減。健康管理に万全をきする。子ども及び妊婦に対して特別の配慮されなければならない。こういうことであります。 そして6番目には放射線による影響が長期間にわたるおそれがあるというふうに鑑みて、支援の必要が継続する間、確実に実施しなければならない。こういうような、6つの基本理念を掲げて。被災者の生活支援等の施策を講じていく。いうことであります。 そこで第2項に国の責務ということで。次に出て来るのですが。6頁のところです。国がどういう責任があるのか?ということで原子力災害から国民の生命身体および財産を保護すべき責任。この災害から国民の生命や身体や財産を保護する。こういう責任が国にある。これまで原子力政策を推進して来たことに対する社会的な、ともなう社会的責任。これが国の責任であると。責務であります。これは後で問題になる。これで良いのかという、問題が一つありますけれども。 こういうかたちで被災者支援等の施策を策定し実施をしていくと。いうことですね。 そのために必要な法政上、または財政上の措置をやっていく。いうことであります。最近特にこの基本指針、方針をつくらないですね。実際上は動かないものですから、はやく作らないとだめだというふうに思うんですけれども。なぜかと言うと財政的な負担のですね裏付けの無いものはなかなか難しくって。これはですから今度の(平成25年度)来年度の予算案の中にきちっと位置づけてもらわないと駄目だというふうなことがあるので。いつまでもですね、理念だけではやっていけないとうことであります。 それから、第5条が先ほども言いましたが。第2条の基本理念によって則ってですね。その基本的な方針。基本方針を定める。いうことに。基本方針の中には先に掲げるようなことをずーっと定めなければならないということで、生活支援に関わること、それから支援地域に関する事項と、支援地域をどういうふうにして位置づけ整備をするのかと。 それから、基本的な事項ということも。こういう基本方針というのを定めないと実際上は動かない。いうことになります。 ただこれを作る場合いに基本的には事故の影響を受けた地域住民、あるいは避難している者の意見の反映をしていく、ということが必要だろうと。いうことも前提にされているんですね。被災者の意見をよく聞いて、いわば基本方針作る。どこが作るんだと先ほど言いました。復興庁が作るといことであります。 問題はどういう所が支援対象地域、そこに住んでいる、あるいは住んでいた。あるいは他から戻って来て、そこに住むといったときに保護、支援をする。支援対象地域は何なのか?というと。、これは8条の1項にあるんですけども。その支援対象地域というのは「その地域における放射線量が政府による指示が行われる基準を、政府による避難に関わる、避難に関わる指示が行われる基準を下回っているが一定の基準以上ある地域であります」。 ちょと分かり難いんですが。とにかく非常に高くって今は1年間で20ミリシーベルと以上。の所を避難させると。いうことですよね。飯舘も結局、1年間通じては20ミリシーベルと以上になると。いうことが想定される所は一定の猶予期間ありましたけれど、避難させると。これは避難指示です。 で、ところが福島なんかは避難指示は出ていないんですけども、しかしながら一定の放射線量が高いというような、ご存じの通りであります 36:12して。だから既に避難対象になっている、避難の指示が行われている基準を下回っている。20ミリシーベルとよりも下回っているけども、一定の基準以上である地域。これを支援対象地域にすると。いうことであります。 これが具体的にどうするのか?と。どういう所が避難支援対象地域になるのか?というのは法律の中に書いておりません。結局復興庁の定める基本方針の中でこれを定めるということが成っているのですから。まだ決まっていないと言った方が正確であります。 そして3番目には支援法の施策、はどうなのか?除染などの7条にありますように、除染などの措置を継続で迅速に実施するための措置をすると、いうことですね。でまあこういうのに国の基本方針に入るというのは、国の予算の裏付けをさせるということになるわけですから。非常に予算的な問題とも絡んでくるということであります。 それから支援対象地域および支援対象地域以外の地域で、生活被災支援、とうことですね。支援対象地域に住んでいる。あるいは住んでいたんだけどもその他で今生活している被災者。あるいはそれ以外の所から帰って来る被災者。あるいは避難指示区域から避難している被災者。これ言葉 足らずだったんですけれども。 38:01 先ほども言ったもの。支援対象地域をどこの範囲に確定するかという問題あるんですが。そこに居た人、そこから出た人、また帰って来る人。そういうこと。あるいは避難指示区域から避難してる被災者。これに対する支援だと。 具体的にどういう支援かと 一つは食の安全安心確保に関する施策をすると。子どもの学習等の支援に関する施策をすると。最近あまりこれは皆さん言わないんですけれども。他の県に移ると避難の状態からですね、学力がですね付いていかない。勉強がおろそかになっていくと、こういうことがありまして。それをどういうふうに補修をするとか。そういう措置なんかも考えるべきだと。言われております。 それから厚生労働省関係になりますと就業に関する支援。就業支援というのは、避難した先で果たして働けるかどうか。そういう恒常的な就業が可能なのかどうか。あるいは戻って来たときに、果たしてこれがどうなのか?。色んな条件があるんですけども。 今被災三県の中で福島県と岩手・宮城県ちょっと違っているんですね。ご存じのように失業保険、失業給付といいますか雇用保険の失業給付を出すんですが。実はこれも延長、延長で完全に切れましたのは特別措置が切れたのが9月の末なんです。9月の末で。それじゃー就職出来ない。就職に行こうと。就職活動をする、就活をするわけですね。非常にショックだったのは宮城ですね岩手の場合いですと、4%ぐらいの人が就職活動をしていない。これは問題の処なんです。色々な事情がある。ところが福島県は非常に高くってですね、確か14%。ぐらいでしょうかね。 これは労働局なんかも心配していて、言ってみれば損害賠償の問題であるとか、帰っても恒常的な、いつ帰れるか分からないということで定職にどういうに就くか 地団駄踏むところがあるというのはよく分かるんですが。就業の支援に関する施策、 生業とか就業就労雇用という問題よく言われますけども。、特に福島県は厳しい。原発地域ということが大きなプラスマイナスにしろ影響が大きいということであります それから移動の支援に関する施策。家族がバラバラになってることであれば 1ヶ月に一回ぐらい、お父さんと子どもが会う。そういう支援。あるいは戻って来る。これに対する施策。これは家族と離れて暮らすことになるから子どもに対する支援ということで、様々な項目だけは書いております。 で8条から11条にかけまして、具体的にどうなのか?ということで、既にですね、例えば高速自動車道の高禄料金をただにして欲しいとか、いつまではただけどその後はどうのこうのっというような議論が、よく問題にされますけれども。こういうことがございます。 13条にかわっては放射線の健康への影響に関する調査 医療の提供。こういう問題がございます。こういうかたちで後は詳しくは条文を見ていただきたいというふうに思いますけれども。 支援法の問題点 支援法の問題点ということで色々弁護士さん等も含めまして指摘してるというのが幾つかあります。 一つはですね3頁の下の方にあります、加害責任の不明確性があるんではないか。やはり先ほども言いましたけれども、国の責任は原子力災害起きたので国民の生命身体及び財産を保護するそういう責任がある。ああるいは原子力政策を推進して来た社会的な責任があるということなんですけども。 国の責任との考えでみると、今避難をしている、あるいはこの高線量地域。放射線の高い所で住んでいるというのはこれは被災者という言葉は使いますけれども、どうも被害者なんではないか?いうことでの批判。加害責任ということをもっとハッキリすべきではないのか?ということですね。 いわば社会的な責任、原子力推進に伴う社会的責任という非常に抽象的なものではなくって。やはり国が国民に対して結果的にはですね。よく人災などと言われますけれども。加害責任を負っているというふうに考えざるを得ないんではないかということであります。 もう一つその辺が支援法では必ずしも明確ではない。 もう一つは被害者の権利が明確ではない。まあチェルノブイリ法であるとか、あるいは国際的な基準から言うと様々な権利があるというふうに明記しているんですけれども。 子ども被害者について財産的な損害もありますし、やはり生まれ育った生活環境、社会経済的な生活。あるいは家族・地域住民とのつながりを一瞬にして奪ってしまう。 で放射線による健康被害の危機に晒されている。いうようなことでまさに憲法13条にもあるんですが。人としてですね尊厳をもって生活再建をはかるべき権利があるんではないか?と。単に可愛そうだと、可愛そうであることは事実なんですけれども。支援をする。支援は中身はいいのかも知れませんけれども支援ではなくってやはり被害者の立場から立つともっと権利性というのをキチッと確認をしていくべきだというのが、国際的な動向なんではないか。 その点でこの支援法というのは支援をするということで権利性というのを必ずしも明確にしていない。いうことがあります。 それから3番目の 45:03 その04へ |
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