耐震強度偽装問題 審議 内容 を見やすくしてみました   home
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      164-衆-本会議-27号 平成18年04月28日  

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議長(河野洋平君) 斉藤鉄夫君。
    〔斉藤鉄夫君登壇〕

斉藤鉄夫君 公明党の斉藤鉄夫です。 私は、公明党を代表して、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。(拍手)

 まず初めに、建築という行為と公の関係についてお伺いします。 建物を設計し、建築し、販売するという行為と、自動車を設計し、製造し、販売するという行為を比べてみます。ともに国民の生命、安全にかかわり、かつ対価もかなり大きな経済行為であります。しかし、自動車の場合、道路運送車両法という法律で、最終的な製品が満たすべき性能の基準が規定されているだけです。だれが設計しようと製造しようと自由です。最終商品の衝突破壊実験などによって、安全基準を満たしていることが証明されればいいわけです。

 建築の場合、自動車と違って、まず、計画、設計には国家資格が必要です。その計画、設計がもろもろの基準を満足しているかどうかの公、行政のチェックである建築確認があり、施工も、建設業法で規定された者が行います。そして、行政による中間検査、完了検査もあります。建築の場合、公の関与が他の経済行為と比べて極めて多いと言えます。 このような現状に対し、一部の建築家や学者の間に、建築法制を根本的に改めて、行政と専門家の責任を明確に区分したらどうかという提言があります。

つまり、公、行政は集団規定のみを行う、別な言葉で言うと、建築物をどこにどれくらいの高さ、大きさで、どんな形なら建ててもいいといった都市計画に関する規定のみを行い、個別の建築物の設計については、自動車の場合と同様に、性能評価としての単体規定として専門家である設計者にゆだね、全責任を負わせる、こういう提案でございます。

 もちろん、建築専門家の責任といっても力に限りがありますので、保険制度等の組み合わせが必要になってきますが、いずれにせよ、建築における行政と専門家の責任を明確にして、公の関与を少なくしようという問題提起と考えます。 このような提案が建築家からなされるほど、現状は公の関与が強いことの基本的な理由はどこにあると考えていらっしゃるのか、また、公的責任は集団規定だけでいいのではないかという問いかけに対する国土交通大臣のお考えをお聞きいたします。

 ある建築設計が妥当かどうかを第三者がチェックする場合、その設計者が行った構造計算などの設計行為をそのままなぞってみても余り意味がないのではないかという専門家の意見も多く聞きました。それよりも、同等の力を持った専門家が、例えば大きな机に図面を広げて建築全体の構成をじっくり頭に入れ、その後にポイントになる部分について、例えば壁厚とか柱の太さ、鉄筋量をチェックする、不審な部分があれば設計者と議論するという、いわゆる仲間、ピアによるチェック、ピアチェックの方がはるかに第三者審査の機能を果たすと言われております。この場合、同じコンピューター計算を二度繰り返すわけではありません。 今回、構造計算適合性判定機関において同じ計算をもう一度行うということですが、屋上屋を重ねることにならないか、社会に余分な負担を課すことにならないかという懸念があります。このような指摘に対する御見解と、ピアチェックこそ第三者による確認の主体にすべきではないかとの意見に対する御見解を国土交通大臣にお聞きいたします。

 次に、建築士制度についてお伺いします。 建築設計と一口に言っても、中身は、いわゆる意匠、構造、設備に分かれ、その中でも細分化が進んでいると聞きます。一人の設計者がすべての分野に精通するということはなかなか難しい現状の中で、元請と下請設計に分かれてくる。意匠系が全体を見て、構造、設備がその下で設計をするという仕組みが多いそうです。これは、技術が高度化してくればいたし方ないことと思いますが、それであるならば、それぞれの設計者の資格と名前が表に出て明らかにされること、そして責任の明確化が必要になってくると考えます専門分野別の資格をつくった方がいい、元請設計者の責任を明確にした方がいいと考えますが、この点についての大臣のお考えをお聞きいたします。

 これに関連し、建築士とは別に技術士という国家資格制度があります。建設部門もあり、優秀な建築関係者の多くがこの資格を有しております。この資格取得には、いわゆる技術者倫理というものもその審査内容に入っており、個人、組織の利益より社会の利益を優先させるという考え方に基づいた制度です。 この技術士制度を今後の建築法制の中に生かせないか、技術士の建設部門と一級建築士の相互乗り入れなどが建築士の世界の倫理向上に役立つのではないかと考えますが、大臣のお考えをお伺いいたします。

 最後に、住宅の購入者等の保護を図るための瑕疵担保責任制度の導入について質問いたします。 設計者また施工者としての責任は、建築士法及び建設業法によって法律で規定されております。であるならば、その責任の明確化と、それを資金的に裏づけ、保証する保険制度の拡充は必要不可欠と考えます。今回、社会資本整備審議会建築分科会の中間報告においても、住宅の購入者等の保護のため、施工者、売り主の瑕疵担保責任保険への加入や、設計者の損害賠償保険への加入の必要性について指摘しております。これは、官と民の責任、役割分担を明確にする上で避けて通れない過程だと思います。今回の法改正において、保険への加入義務化を見送っておりますが、この問題についての大臣の御見解を伺います。

 戦後間もなくつくられた建築確認制度や建築士制度が時代や技術の大きな変化、進歩に対応できてこなかったのも、今回の事件の背景かもしれません。事件の再発防止のみではなく、今後目指すべき日本の建築法制、制度のあり方、行政、民間のそれぞれの責任と役割の明確化、そして、安心、安全に暮らすことのできる社会のあり方を総合的に検討する機会にすべきと訴えて、私の質問を終わります。(拍手)

    〔国務大臣北側一雄君登壇〕

国務大臣(北側一雄君) 斉藤議員にお答えいたします。 建築物の建築における公的関与、公的責任についてのお尋ねがございました。

 建築物を建築、購入しようとする際には、ほかの財と比べまして非常に多額の費用を要します。加えて、構造、防火、避難などの安全性能等について、竣工した後に欠陥が見つかった場合に、それを改修しようとすれば大きな損失を伴うこととなり、建築物については竣工時点で必要な性能が確実に確保されていることが求められます

 このため、現在の制度では、建築士法において、専門的知見を有する資格者のみが設計を行うことができることとするとともに、建築基準法において最低基準を定め、行政側が当該基準への適合性を確認することとしているものでございます。したがって、国民の生命、健康及び財産の保護を図るためには、集団規定だけではなくて、単体規定についても、確認検査により基準適合性を担保する必要があると考えております。

 次に、構造計算適合性判定機関による審査の必要性についてお尋ねがございました。 今回の偽装物件の偽装内容には、コンピューターによる計算途中の数値の改ざんなど巧妙なものもあり、偽装を確実に見抜くためには、構造計算の過程等の詳細な審査や再計算を行うことが不可欠でございます。このため、今回の改正案では、建築主事等が行う審査に加え、構造の専門家である判定員を有する公正中立な第三者機関において構造計算の過程等の詳細な審査や再計算を実施することにより、その適法性のチェックを行うこととしたものでございます。

 なお、第三者機関ではなくて民間の専門家同士によるピアチェックにつきましては、公正中立な審査が行われたかどうか、十分な能力を持つ者により適切に審査が行われたかどうかなどを確認することが容易でないと考えております。

 専門分野別の資格、元請設計者の責任の明確化についてお尋ねがございました。 専門分野別の資格を設けることや元請設計者の責任を明確化することは、建築士制度に係る大変重要な課題であると認識をしております。これらの課題につきましては、社会資本整備審議会建築分科会において引き続き現在審議をいただいておりまして、夏ごろまでには方針を取りまとめていただき、それを踏まえて所要の見直しを行っていく方針でございます。

 技術士制度を生かした建築士の技術者倫理の向上についてお尋ねがございました。 御指摘の技術士の建設部門については、都市計画や道路、港湾、鉄道などを初めとする土木施設の配置計画、施設設計を主な職務としております。一方、建築士については、建築物の間取りや意匠などの計画、躯体構造の耐震性の確保など、建築物の総合的な設計を職務とするものであり、技術士とは技術の対象範囲が異なるものと認識をしております。 しかしながら、技術士制度は、その試験内容に技術者倫理に関する事項が含められているなど、資格者に高い職業倫理を求めようとする姿勢を有しております。この建築士制度の見直しに当たりましては、ぜひ参考にさせていただきたいと考えております

 保険への加入の必要性についての考え方についてお尋ねがございました。 本法案におきましては、住宅の売り主等に対して、保険への加入の有無など瑕疵担保責任の履行に関する情報の開示を義務づけることとしております。また、設計事務所についても同様に、保険への加入に関する情報の開示を義務づけることとしております。

 情報の開示からさらに進んで、保険への加入など瑕疵担保責任の履行確保措置を義務づけることについては、被害者救済に必要な保険金の支払いが安定的に確保されるのかどうか、また、故意、重過失によって瑕疵が生じた場合の取り扱いをどうするのか等々の多くの課題が存するところでございます。このため、各方面から御意見をよく伺い、検討を進めるため、有識者の参画を得まして、住宅瑕疵担保責任研究会を設置し、先日の4月18日に第一回の研究会を開催したところでございます。今後、関係機関とも連携を図りながら、夏ごろまでには基本的な方向性を取りまとめたいと考えております。 いずれにしましても、瑕疵担保責任の履行の実効性を図ることは極めて重要な課題と認識をしておるところでございます。(拍手)
  

議長(河野洋平君) 穀田恵二君。
    〔穀田恵二君登壇〕

穀田恵二君 私は、日本共産党を代表し、内閣提出、建築基準法等の改正案について質問します。(拍手)

 耐震強度偽装事件が発覚してから六カ月、一昨日、姉歯元建築士ら八人が逮捕されました姉歯氏以外の建築士による新たな構造計算書の偽装、改ざんや、耐震強度不足の建築物の存在も次々と明らかになっています。こうしたもとで、多くの国民は、我が家は大丈夫かと、みずからの住まいを初めとする建築物の安全性への不安を募らせています。建築行政に対する信頼が根本から揺らいでいるのであります。
 
1998年に、規制緩和政策によって建築基準法を改悪し、建築確認検査を民間任せにし、チェック体制も整えないままコスト最優先の経済設計を可能にするなど、建築行政を安全よりも効率優先に変質させました。このことに対する真摯な反省がなければ、再発防止はもちろん、建築行政に対する国民の信頼回復はできません。

政府は、耐震偽装事件の再発を防止し、建築物の安全性に対する国民の信頼を回復すると言いますが、今回の事件の背景をどう見るかについて、まず北側国土交通大臣の所見を求めます。

 我が党は、98年の法改悪に反対しました。今回の建築基準法改正案の審議に当たって、再発防止に何が必要か、安全、安心の建築行政をつくるために提案を発表してきました。この提案の内容を示しながら、以下、法案について質問します。

 第一に、建築確認制度、検査機関の問題です。
 現行の民間検査機関が構造計算書の偽装を見抜けなかった要因に、建築主などの顧客獲得をねらって、検査を早く、安くする競争がありました。建築物の安全を審査することが目的である建築確認検査は、本来、公の責任で行うべきものであって、営利目的の競争とは相入れないものです。したがって、民間検査機関は非営利の法人に限るものとすべきであります。

 また、建築確認検査は、昨年六月の最高裁判決でも、民間の指定確認検査機関が行ったものも含めて地方公共団体の事務とされていることから、地方自治体がすべて責任を持つことを明確にする必要があります。そのため、民間検査機関は地方自治体からの委託に基づいて検査業務を行うことにする、確認申請は地方自治体が受け付け、必要に応じて審査を民間検査機関に委託する、確認済み証などは地方自治体が責任を持って発行する、こういう仕組みに変えるべきではありませんか。

 地方自治体の検査体制の問題では、確認検査の民間開放以降、特定行政庁の建築主事の体制の弱体化が深刻になっています。同時に、構造計算プログラムを備えていなかったり、年々高度化している構造計算技術の向上に対応できる専門家がいなかったり、建築確認業務を遂行する体制が整っていません。まず、地方自治体の建築担当職員の増員を初め、必要な研修、教育体制の整備など、国の責任で行うべきです。答弁を求めます。

 第二に、建築基準法の耐震基準についてです。 現行の建築基準法が定める耐震基準は最低限であり、不十分です大規模地震において、損傷はするが完全には倒壊せず人命を保護できる、しかし、余震による倒壊の危険性や、居住が困難になるほどの大きな損傷を受けるという基準であり、住み続けることができるものではありません東京都を初め多くの自治体が現行基準を1.25倍引き上げて行政指導している現状も踏まえ、建築基準法の耐震基準そのものを引き上げるべきです。

 第三に、建築士制度について聞きます。 建築士の違法行為に対する罰則強化は当然です。同時に、建築士が、建築物の安全性を確保するための設計と工事監理など、本来の社会的責務を果たせるような条件をつくる必要があります。 建設業者や売り主などとの従属的関係の是正、専門分野別の建築士制度の導入、工事監理業務の適正化など、早急に検討すべきです。また、設計料の安さによって競争することを禁止しているアメリカなどに倣い、建築士の報酬を適切なものにすることも検討すべきです。見解を求めます。

 なお、今回の法改正では、建築士制度の見直しは先送りされていますが、今後いつまでに、どのように見直すつもりなのか、はっきりとお答えください。

 第四に、住宅購入者など消費者保護の問題です。 耐震強度を初めとした建築物の安全性に関する情報、瑕疵担保責任の履行が可能かどうかなど供給サイドの信頼性にかかわる情報の開示を徹底することが必要です。今回の法案では、この点の情報開示をどのように強化しているのか、具体的にお示しいただきたい。 加えて、販売価格については、初期の取得費用だけではなく、耐久年数、維持管理コストなどトータルコストの試算も開示するライフサイクルコストの考え方に基づく情報開示を検討すべきではありませんか。

 また、今回の事件では、売り主に賠償能力がないため、瑕疵担保責任が履行されないなど、深刻な事態が起きています。こうした事態を改善するため、売り主や設計、施工会社などに瑕疵担保責任保険への加入を義務づけることなど、瑕疵補償制度の改善充実を図ることは喫緊の課題であります。いつまでに、どのように対策を講じるのか、答弁を求めます。

 第五に、コスト削減競争について聞きます。 今回の事件の背景に、安全をないがしろにしたコスト削減競争があったことは明白です。国民の安全を守る行政としては、これをチェックし、行き過ぎた競争に歯どめをかける必要がありました。

 ところが、これまで政府が推し進めてきたのは、アメリカと日本の財界の圧力にこたえて、住宅建設コスト低減のための緊急重点計画など住宅分野の規制緩和でした。市場に、安全をないがしろにする安上がり競争を助長したと言わざるを得ません。これを反省し、本来の、国民の安全を守るため、ダンピングを含む過当なコスト削減競争にメスを入れるべきだと考えます。 また、建設会社、設計会社などの下請業者への丸投げの禁止を徹底することを初め、建設業法による下請保護、独占禁止法の遵守によって、不当な買いたたき、低価格発注をやめさせるために監督指導を強化することこそ、一連の耐震強度偽装事件を踏まえた政府のとるべき対策ではありませんか。答弁を求めます。

 最後に、偽装マンションを購入した被害者の救済問題です。まさに待ったなしの課題です。 被害者には何の罪も責任もありません。にもかかわらず、いまだに解決のめどが立たないまま、時だけが過ぎています。多くの被害住民は、一世帯当たり平均二千万円を超える経済的負担を強いられている、精神的、肉体的、金銭的負担を背負ったまま、包括的な支援もなく、建てかえを進めることは困難だと訴えています。国の救済スキームが極めて非現実的なものであることを示しています。 解決に当たって最大のネックは、二重ローン問題です。被害者住民が個人で銀行と交渉することは困難であることから、一、住民の既往ローンの債務軽減のために銀行等と交渉すること、二、販売会社など加害者に損害賠償責任を果たさせること、三、銀行や不動産関係業界などから基金等を募り、被害住民の債務返済に充てるなど、国が解決に責任を持つスキームに改め、被害者の切実な声にこたえるべきではありませんか。
 明確な答弁を求めて、私の質問を終わります。(拍手)

    〔国務大臣北側一雄君登壇〕

国務大臣(北側一雄君) 穀田議員から十一問、御質問をちょうだいいたしました。
 平成十年の建築基準法改正に関する見解についてお尋ねがございました。 同年の建築基準法改正により措置されました建築確認検査制度の民間開放につきましては、阪神・淡路大震災を教訓として制度の充実、効率化を図るため、地方公共団体が行ってまいりました確認検査事務について、必要な審査能力を有する公正中立な民間の機関においても行うことができることとしたものでございます民間開放の進展によりまして、建物完成後の完了検査率が倍増し、違反建築物件数が大幅に減少するなど、制度の実効性が確実に向上しており、民間にできることは民間にという方向は間違っていないものと考えております。 しかしながら、今回、一部の地方公共団体や民間検査機関において書類の偽装を見抜くことができなかったことから、再発防止に向けまして制度の抜本的な見直しが必要と考え、早急に対応すべきものについて建築基準法等の改正案を提出させていただいたところでございます。


 民間の指定確認検査機関のあり方についてお尋ねがございました。 建築確認検査制度の民間開放は、阪神・淡路大震災を教訓として制度の充実、効率化を図るため、地方公共団体と同等の、必要な審査能力を有する公正中立な民間の機関においても行うことができることとしたものでございます。必要な要件を満たしていれば、非営利の法人に限る必要はないと考えております。民間開放の進展により、完了検査率の倍増、違反建築物件数の減少など、建築行政全体として実効性は確実に向上していることから、この方向は間違っていないものと考えております。 このため、改正案におきましては、基本的に現行の枠組みを維持しつつ、今回の事件を踏まえ、確認検査がより的確に行われるよう、指定要件の強化や特定行政庁の民間検査機関に対する指導監督権限の強化を図ることとしております。


 地方自治体における確認検査体制の強化についてお尋ねがございました。 今回、指定確認検査機関のみならず一部の特定行政庁においても偽装の見過ごしがあったことから、建築担当職員の増員、その資質の向上のための研修の充実強化など、建築確認も含めた建築行政全般についてさらなる体制強化を図る必要があると考えております。

 建築基準法の耐震基準の引き上げについてお尋ねがございました。 建築基準法における現行の耐震基準は昭和56年に改正されており、中規模の地震に対してはほとんど損傷を生じず、極めてまれにしか発生しない大規模の地震に対しては、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としております。 阪神・淡路大震災等の近年の地震において、倒壊、大破等の甚大な被害を受けた建築物のほとんどが、現行の耐震基準が施行される昭和五十六年以前に建築されたものであり、昭和五十七年以降に建築されたものには大きな被害を受けたものは少なかったことから、現行の耐震基準はおおむね妥当なものと考えております

 建築士制度の検討課題についてお尋ねがございました。 建築士制度の見直しにつきましては、社会資本整備審議会建築分科会において取りまとめられました中間報告におきまして、引き続き検討すべき事項として、専門分野別の建築士制度の導入、建築士の資質、能力の向上、工事監理業務の適正化、報酬基準の見直し等の検討課題が挙げられております。 建築士制度の見直し時期につきましては、社会資本整備審議会建築分科会において引き続き現在御審議をいただいておりますが、夏ごろまでには方針を取りまとめていただき、それを踏まえて所要の改正措置を講ずる方針であります。

 消費者保護のための情報開示の強化についてお尋ねがございました。 今回の改正案におきましては、保険加入の有無などについての説明の義務づけ、建築士事務所に所属するすべての建築士の氏名、業務実績等の閲覧対象への追加、処分を受けた建築士の氏名等の公表などの措置を講じておりまして、消費者保護のための情報開示の徹底を図ってまいります。

 ライフサイクルコストの考え方に基づく情報開示についてお尋ねがございました。 長期的に耐用可能となる良質な建築物を建設し、それを大切に長く使用することは、我が国の建築行政において重要な課題と認識をしております。建築物の耐久性を高める上で、耐久年数、維持管理コストなどライフサイクルコストを考えることは大きな意義を有していると考えております。こうした考え方について国民の御理解が進むよう、的確な周知に努めてまいります。 また、住宅性能表示制度におきましては、耐久性の観点から、劣化を軽減するための対策の程度や地震に対する安全性の程度を評価しておりまして、引き続きその普及に努めてまいります。

 瑕疵担保責任保険などに関する考え方についてお尋ねがございました。 本法案におきましては、住宅の売り主等に対して、保険への加入の有無など瑕疵担保責任の履行に関する情報の開示を義務づけることとしております。 情報の開示からさらに進んで、保険への加入など瑕疵担保責任の履行確保措置を義務づけることにつきましては、被害者救済に必要な保険金の支払いが安定的に確保されるのかどうか、多くの課題が存するところでございます。このため、各方面から御意見を広く伺い、検討を進めるため、有識者の参画を得て、住宅瑕疵担保責任研究会を設置し、四月十八日に第一回の研究会を開催したところでございます。今後、関係機関とも連携を図りながら、夏ごろまでには基本的な方向性を取りまとめたいと考えております。

建設会社、設計会社における丸投げの禁止の徹底等、監督指導の強化についてお尋ねがございました。 建設業におけるいわゆる丸投げは、施工の責任関係を不明確にし、工事の質の低下、労働条件の悪化等につながることから、公共工事については法律により禁止をされており、民間工事についても原則禁止をされているところでございます。 国土交通省では、違法な丸投げや下請業者への一方的なしわ寄せ等を防止する観点から、毎年度、下請代金の支払い状況につきまして書面調査、立入検査を行い、必要な場合には建設業法に基づき勧告、監督処分等の措置を講ずることとしております。 さらに、建築士事務所の行う設計業務における元請、下請関係の適正化については、社会資本整備審議会において引き続き検討すべき事項とされております。夏ごろまでには方針を取りまとめていただき、国土交通省としては、それを踏まえて所要の見直しを行ってまいります。

 危険な分譲マンションに対する支援スキームについてお尋ねがございました。 今回の事案に関し、最も緊急を要する課題は、危険な分譲マンション居住者の安全と居住の安定の確保でございます。このため、国と地方公共団体が連携をしまして、相談、移転から取り壊し、建てかえまでの支援策をパッケージで提示をいたしました。
 この結果、これまで、居住者の皆様の約95%の退去が進むとともに、建てかえが必要なマンション11棟のうち一棟で除却工事が開始をされました。また、六地区で建てかえ推進決議がされたところでございます。 引き続き、地方公共団体と緊密に連携をしまして、居住者の安全と居住の安定の確保に最大限の努力をしてまいります。(拍手)

議長(河野洋平君) これにて質疑は終了いたしました。