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福島第一原子力発電所の事故によって起きている様々な問題を勉強し始めました 勉強過程の記録をつくってみますご活用ください |
第55回原子力委員会定例会議 | |
元音源 第55回原子力委員会議題 第50回原子力委員会 除染の取り組みについて |
39:03〜 近藤:次の議題は国民の信頼醸成についての取り組みついてでございますが、これについては現在、先週ですか、我々の見解を公表し国民の皆様からご意見をいただいている処でございますが。これに関連して、この見解紙でも言及しておりますところの、フランスの事例 CLIという その取り組みについて参考にすべきと言っているところ。この先週の、先週じゃないな。週末と言うべきか。福島の郡山でありました、IAEIと日本政府主催の国際会議にいらっしたフランスの市政当局の方から時間を割いていただけるとこになりましたので。フランスのASLのフィリップ・ジャメ委員にこのASLの、ついて御説明を頂く。合わせて我が国で、いわばボランティアというか民間の類似であります、類似の取り組みが地域社会の皆様の独自力で成されているという所があります。それは柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会という、会合でございますが。 これの会長である新野良子さんに40:45もそのとりくみについての状況について あるいは課題についてご意見を頂戴しようとした次第でございます まず最初にフランスのASLのジャメ委員から御説明いただき、続いて新野さんに頂くというそういう順番で、両方お話を伺ってから意見交換ということにしたいと思います。よろしくお願いします 41:15 ジャメさんおはようございますよろしくお願いします ジャメ:丁寧なご挨拶ありがとうござました、また委員の先生方また今回こうしてお集まりくだいました皆様の前でこうした 委員会の発表が出来る事を・・。では本日はフランスの全ての原子力施設のある県に設置されているCLI 委員会について御説明いたします。 で 三つの大きな部分に分かれております。まず本日のプレゼンにつきまして最初にこの原資施設に関する透明性をいかに高めるかという原則論についての御説明をおこない その後にフランスにおける行政訴訟について御説明をいたします。最後3番目にフランスではその原子力施設についてどのように情報開示しまた意見の交換をおこなっているのか。その機関として存在するCLI地方情報委員会、ならびに全国レベル、国のレベルで存在します原子力安全の情報透明性高等委員会というのがございまして、この両機関についても説明いたします。 まず、透明性についての御説明から申し上げますと、フランスでは2006年6月13日に原子力の安全情報の透明性に関する法律が可決されており、この法律によって立法的な位置づけがされています。 実際文章としまして、その法律の名前にセキュリティーという言葉が使われておりますがこの文言は実際は原子力の安全を意味するもんなんですが。国会でこの法律が策定されるまえに色々働き掛け行ったんですが充分に影響を与える事ができず、セキュリティーという言葉が今も残っております。 今後今回のプレゼンの中でセキュリティーという言葉がたびたび出てまいりますが、セーフティーつまり原子力の安全だと御理解頂ければ幸いです。 申し上げた法律や TSAの法律と言いますがこの透明性の関する法律の中ではっきりとした定義付けがされております。それは原子力施設を運転することにより生ずるであろう影響につきまして正しくまたその情報が得られるように担保するとそれが透明性であると位置づけされております おなじくこのTSA一条で定義されているのが国の役割です。国としては原子力施設を運転することより、存在しうるリスクについて、国民に知らせ、同時にそれについて、正しい情報を原子力の安全と放射線防護についての情報を担保するというふうに定義されています。 その同法 4条には原子力安全規制当局についての役割についても定義が成されており、原子力の安全放射線防護について情報開示に協力をすると義務づけられております。 また18条には国の義務について書かれており、原子力の安全放射線防護についてどのような方法でどのような規制がなされているかを いけないと。あらゆるトラブル事故が起きたときにどういう影響があるのか、どういう対策を採るのかの情報を担保すると義務づけがされております 最後に19条これが最も重要な法律だと思いますが、フランスにおいてはありとあらゆる個人 事業者はもちろん情報を入手することができるということが明言されており、この事業者がもちうる情報というのは 事前におこなっている放射線についての情報またリスク、またどのような対策またモニタリングが行われている、情報を知る権利があるとしています。 48:12 では次第二に 行政組織について簡略的に御説明いたします。まずフランス国土は複数の選挙区間によって分けられております。まず地方圏(県)26の地方圏が存在します。101の県が存在します。で地方自治としては3万6000以上の地方自治体が存在します。 でその全ての行政区画には議会が存在します。まず地方では地方圏議会が存在します。県のレベルでは県議会が存在します。で地方自治体には地方自治体の議会が存在します。 国としては各地方また国の代表を派遣しており、この点は日本フランスの大きな違いだと思いますが、フランスの場合は地方圏知事 また県のレベルでの県知事というのは の知事でして国により派遣される国家公務員です。そういう意味で政治的な独立性を持っております で、フランスのASL原子力安全規制当局は国の機関ではありますが行政からはまったく独立しています。 この原子力安全規制当局ASLにも地方支局が存在します。 今度は3番目の実際の地方情報委員会について、また国で存在する最高委員会について御説明いたします。高等委員会です失礼しました。 一般的な情報から御説明したしますと、まずフランスにおきます、情報委員会というのは元元は首相の通達というかたちで発足しました。その最初の通達が1981年12月15日付けです。 実際に立法的な位置づけがされますのは、先ほど申し上げた2006年6月13日に可決したTSL法によってです。この地方情報委員会は県議会議員の下で管理されおりますがこの県議会事態は原子力の規制には一切関わっておりません。 つまり地方情報委員会というのは地元において情報の交換または意見交換を行う 基本の場という位置づけでございます。 つまり地方情報委員会は地元の原子力施設が運営されることを おこない情報を収集し意見交換を行い原子力の安全また放射線防護について、この施設が実際に住民もしくは にもたらす影響についての議論を行います。 今度は国の構成メンバイーですが、それぞれ原子力放射線防護について色々関係者が一堂に会して行います。まず地方自治体の代表、地元の県選出の国会議員、環境保護団体53:27の代表。経済団体の代表。組合の代表 自由業もしくは医者の代表。同時に原子力規制当局、国のその他の関係機関また につきましても、国の業務には参加いたします。この地方情報委員会のメンバーは県議会議長により任命されます。実際の地方情報委員会の議長といいますのは県議会議長もしくは議長が任命した代理人により実施されます 実際この地方情報委員会は法人格をもっておりまして協会という位置づけになっております。この地方情報委員会はしくなくっても一つ原子力施設が在る場合いには必ず設置させるという義務づけされています。 つまり原子力施設の立地評価が出た時点から最終的に廃炉手続きが修了するまで、地方情報委員会を設置する義務がなされています。同じ県内に複数の原子力施設が在る場合は共通で一つの地方情報委員会を設けることもできますし、単体で施設ごとに情報委員会を設けることも可能です。 興味深い点は設置許可が出る時点で設置されると、つまり建設が始まる前に地元の意見を聴取することが出来るという点です。また実際に解体が終わった後も実際に残留放射能の問題が無いだろうか、そうした議論を行われます。 では今度は実際の役割について御説明いたします。実際地方情報委員会では様々な評価活動を行ったりまた第三機関に評価させたり、また疫学追従調査環境モニタリングなどを第三機関に依頼し分析することができます。 同時に事業者だけではなく、国からも必要な情報また分析ファイルを入手することができます。実際地元に在る施設で何かしらのトラブル事後が 必ず情報が地方委員会に伝達されます。であらゆる解体プロジェクトなどについても、ちくじ情報が伝達されます。 新たな施設の設置許可を出すときも必ず地方情報委員会で意見を調整する義務がありますし、また改良工事についても同じ、同時に廃棄物の放出放水などについても必ず地元の意見は結果モニタリングの情報についても伝達されます 地方情報委員会はこうして得られた情報を出来るだけ幅広い住民に伝達する義務があります。 では一言予算について、申し上げます。まず二つのところから予算が供給されておりますが、まずその約半分は国から、これは年間の計画に基づきその半分が支給されます。実際残りの半分の予算につきましては地元の地方行政から支給されます。58:52実際その運営内容財務指標につきましては地元の財務省に財務局により監査されています。 最後に実際にこうした地方情報委員会では国レベルでの公開というもの、比較されています。この地方情報委員会の総会といいますのは安全当局、フランスレベルではなくヨーロッパについても情報 公開行っています。 つまりこうした全国協会が出来ることでそれぞれのお互いの情報の共有、また経験の 行っています。でその機関名は略称であんふりーと呼んでいます。 最後に国レベルで設置されております、原子力安全情報透明性高等委員会についてについての説明をいたします。これは元元国レベルで設置されている委員会です。まず国会の代表4名、上院下院それぞれ2名ずつが任命されています。で地方情報委員会の代表が6名。環境保護団体もしくわ医療健康関係機関、協会の代表 6名。原子力機関の代表6名 つまり事業者の代表。有識者6名。そして最後に安全当局もしくわ国の関係機関、もしくわ の代表6名が参加します。 この高等委員会のメンバーと言うのは政令によりまして6年の任期で任命されています。実際にその座長といいますのは国会議員もしくは地方情報委員会の代表もしくは有識者の中から選ばれます。 先ほど環境保護団体というメンバーを紹介しましたがほとんどは反対派の方々です。グリンピースもこの高等委員会のメンバーです、として参加しています。 では一言でこの役割は何かと言いますとこの高等委員会といいますのは原子力施設を運営することによってリスクまたは原子力の安全また放射線防護 核セキュリティーについての情報を公開することを担保するための機関です。 みなさまご静聴ありがとうございました。 近藤:はいどうもありがとうございました 62:56 次の新野さん語りへ |