1945年 7月26日 アメリカ イギリス 中華民国 三国宣言
(1945年7月26日「ポツダム」において)
1)われら合衆国大統領、中華民国政府主席 及「グレート・ブリテン」国総理大臣は われらの数億の国民を代表し協議のうえ日本国に対し今次の戦争を終結する機会を与えることに意見一致した
2)合衆国、英帝国 中華民国の 巨大なる陸、海、空軍は 西方より 自国の陸軍及 空軍に依る数倍の増強を受け 日本国に対し最後的打撃を加ふるの態勢を整へたり 右 軍事力は日本国 か抵抗を終止すうに至る迄 同国に対し 戦争を遂行するの一切の連合国の決意に依り 支持せられ かつ鼓舞せられ居るものなり
3)蹶起せる世界の自由なる人民の力に対する「ドイツ」国の無益 かつ無意義なる抵抗の結果は 日本国 国民に対する 先例を極めて明白に示すものなり 現在 日本国に対し集結しつつ あるいは抵抗する「ナチス」に対し適用せられたる 場合に於て 全「ドイツ」国人民の土地、産業及生活様式を必然的に 荒廃に帰せしめたる力に比し 測り知れさる程 更に強大なるものなり われらの決意に支持せらるる われらの軍事力の最高度の使用は 日本国軍隊の不可避 かつ完全なる壊滅を意味すべく 又 同様 必然的に日本国本土の完全なる破壊を意味すべし
4)無分別なる打算に依り 日本帝国を滅亡の淵に陥れたる わがまま なる軍国主義的助言者に依り 日本国カ引続き統御せらるべきか 又は 理性の経路を日本国が履むべきかを 日本国が決意すべき時期は到来せり
5)われらの条件は左のごとし われらは右条件により離脱することかかるべし 右に代る条件存在せす われらは遅延を認むるを得ず
6)われらは 無責任なる軍国主義が世界より駆逐せらるるに至る迄は 平和、安全及正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものなるを以て 日本国 国民を欺瞞そ之をして世界征服の挙に出つるの過誤を犯さしめたる者の権力及勢力は永久に除去せられさるへからず
7)右の如き 新秩序が建設せられ かつ日本国の戦争遂行能力が破砕せられたることの確証あるに至るまでは 連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点はわれらの ここに指示する基本的目的の達成を確保するため占領せらるべし
8)、「カイロ」宣言の条項は履行せらるべく 又 日本国の主権は本州、北海道、九州及四国 並に われらの決定する諸小島に局限せらるべし
9)日本国軍隊は 完全に武装を解除せられたる後 各自の家庭に復帰し 平和的 かつ生産的の生活を営むの 機会を得しめらるべし
10)われらは日本人を民族として奴隷化せんとし 又は国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものに あらざるも われらの俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰加えらるべし 日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし言論、宗教及思想の自由 並に基本的人権の尊重は確立せらるべし
11)日本国はその経済を支持し かつ公正なる実物賠償の取立を可能ならしむるがごとき 産業を維持することを許さるべし 但し日本国をして 戦争の為再 軍備を為すことを得しむるがごとき 産業は 此の限に在らず 右 目的の為原料の入手(その支配とは之を区別す)を許可さるべし 日本国は将来 世界貿易関係への参加を許れるべし
12)前記 諸目的が達成せられかつ 日本国 国民の自由に表明せる意思に従い平和的 傾向を 有しかつ 責任ある政府が樹立せらるるに於ては連合国の占領軍は直に日本国より撤収せらるべし
13)われらは 日本国政府が直に 全日本国軍隊の無条件降伏を宣言しかつ 右 行動に於ける 同政府の 誠意に付 適当かつ充分なる保障を提供せんことを 同政府に対し要求す 右 以外の日本国の選択は迅速かつ完全なる壊滅あるのみとす